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最高裁判所第二小法廷 平成12年(ク)370号 決定 2000年7月19日

抗告人

有限会社A

右代表者取締役

相手方

天王寺税務署長 八木昭

相手方

大阪国税局長 森田好則

抗告人は、大阪高等裁判所平成一一年(行ス)第一五号文書提出命令申立て却下決定に対する抗告について、同裁判所が平成一二年二月七日にした決定に対し、抗告をしたので、当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件抗告を棄却する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理由

民事事件について特別抗告をすることが許されるのは、民訴法三三六条一項所定の場合に限られるところ、本件抗告理由は、違憲をいうが、その実質は原決定の単なる法令違反を主張するものであって、同項に規定する事由に該当しない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 福田博 裁判官 河合伸一 裁判官 北川弘治 裁判官 亀山継夫 裁判官 梶谷玄)

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